(企業向け)産業医とは一体何者ですか?
記事(企業向け)
2023年8月15日

企業を訪問する際、産業医って何者ですか?、どんなことをしてくれるんですか?
と聞かれることは次第に少なくなってきている印象ですが、
現在も時折聞かれる産業医の存在に纏わる質問と回答を記載していきます。
Q. 産業医はそもそも医師ですか?
A. 医師であり、医師免許証を有しております。
Q. 医師であれば誰でも産業医になれますか?
A. 医師免許証を有し、かつ産業医資格があれば、企業が産業医として選任可能です。
Q. 産業医資格はどうしたら取得できますか?
A. リンク先の表に記した七通りのルートで取得できます。多くの医師は、表の1に記された労働衛生に関する研修を受け、
日本医師会認定産業医などとして産業医活動が可能となります。他にも、例えば労働衛生コンサルタントなどの資格を保健衛生の区分で
取得すると産業医資格を取得できます。
https://doctorexplorer.com/common/images/license_list.png
Q. 産業医を選任する必要がありますか?
A. 労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令第5条により、常時50名以上の従業員を使用している事業所は、産業医を選任する義務があります。
ここで注意したいのは、会社全体で50名以上というわけではなく、ひとつの事業所で50名以上となった場合ということです。
違反すると罰則があり、労働安全衛生法第120条により、50万円以下の罰金が科されます。
50名以上となった日から14日以内に、産業医を選任し、その後遅滞なく選任した旨を報告をする必要があります。
産業医選任報告は、リンク先や画像で示した書類に記入して所轄の労働基準監督署に提出することでなされます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000743322.pdf
Q. 労働基準監督署は企業の従業員数を把握してるものですか?
A. 就業規則の提出や労災発生時等に事業所の従業員数を記載した書類を提出するなど、様々な機会に把握されていますので、
50名以上となりそうであれば準備しておいた方がよいかもしれません。
その他の場面で、労働基準監督署が積極的に50名以上の企業を探すということはあまりないと言われておりますが、
50名以上となりましたら14日以内に選任する必要があります。
Q. 従業員数50名以上でなければ産業医を選任することはできませんか?
A. 従業員数50名未満の事業所では産業医の選任義務はありませんが、選任すること自体は可能です。
50名未満の事業所であっても、休職・復職者の面談や、精神的に不調となっている方々との面談など、
事業所の活性化に寄与できることがたくさんあります。
Q. 産業医を選任すると何をしてくれますか?
A. 産業医は企業の訪問時に、衛生委員会への参加、職場巡視、健康診断による就労判定、長時間労働者に対する面談、休職者・復職者との面談など
多岐にわたり、事業所の環境、作業の管理、健康管理を通して産業保健に携わることで、従業員の健康増進、人材の活性化などにより企業の生産性が向上し、
結果として企業価値を高めてくれます。
ご不明点ありましたらお気軽にお問合せください。
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